自由とは、というのをよく考えるこの頃です。
裁判その①は、原告被告どちらも好印象のカケラもないという個人の意見はさておき…
別件でTwitterをよくいじるので、
- ホーム表示なら『◯◯さんがいいねしました』がRT=リツイート同様に出る
- いいねタブに一覧として出る
という原告側主張も理解するところです。
他方で、
- 日本つまり「友達の友達はまた友達」というFacebook・InstagramやTwitterによくある厚かましい繋がれ主義が浸透していない国では「最新ツイート」順の方が多いのでは?
- 「いいね」そのものも、同意から単なるメモ=ピン留めレベルの使い方の人もいる
という面もあり、いいねでRT同様の責め方をするのはなかなか難しかろう、というのが一番。
とりあえず一審、控訴するのでしょうけど…
なかなか興味深い訴訟なので、呆れつつも引き続き追いかけていきたいものです。
裁判その②、こちらは道警もちょっとセンシティブが過ぎたと反省すべきとは思うのですが…
ヤジを入れて場から排除されて「心理的苦痛」を受けました…というのはどうもしっくり来ません。
自分から挑発しておきながら被害者ヅラとはこれ如何に…原告(34)というのも、若気の至りとは言い訳できないお年ですし(笑)
落選運動にも同じ感想なのですが…ある候補者や政党、指導者にヤジを入れるくらいなら、相手側の応援をなさった方がいいのでは?
「公権力に市民は舐められている」と言いましたが、以前公選法違反関係で警察とお話した際にはむしろ「市民運動の方が怖いよ…」という本音を伺えました(立場上明言はしてくれなかったけどね)。
とりあえず、無敵の人が「選挙妨害→心理的苦痛→金寄越せビジネス」を始めないか、程々に心配をいたします。
ここまでに。