とある事務方の備忘録

いち事務方の「私はこう考える」ブログ

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「元議員が常習的脅迫って凄いねぇ〜」

 

ある方にこんな感想についクスッと来ていたら、「そこに違和感を感じないなんて無知!」と言われてしまいました(泣)

コラボレーションでも綾野剛氏でも楽天市場でもジャニーズでもいいのですが、とりあえず陰謀論は結構です。

 

新しい弁明がいくつか来ていまして、事務方風情がまとめておきますと、

 

  • 「不登院だけを持って除名することは、陳謝命令に重ねての懲罰だから一事不再理に反するのではないか」
  • 「除名はやり過ぎではないか、少数派排除の悪しき先例を作ったのではないか」

 

除名は「議場での陳謝命令を拒否したこと」で科しているものである(実は陳謝命令には招状とか色々その間の経過もあるのですけど…)、

過去例(川上貫一氏)があること、登院停止が意をなさない相手であることからも、陳謝拒否者に除名を発動することは、なんらおかしなことではありません。

 

  • 憲法第58条第2項には院内の秩序とあるが、院内にいない不作為事案である本件は秩序を乱していない」

 

この『院内』の解釈は日本国憲法の黎明期に金森徳次郎先生(吉田茂内閣の憲法担当大臣→国立国会図書館の初代館長)が、

「物理的な国会議事堂内とは考えていない」

と答弁されており、その後に特段の見直しされておりません。

 

  • 憲法第15条第1項に公務員選定権がある、除名はこれを侵すものだ」

 

選挙訴訟(例のアレ)ご用達、第15条第1項。

先例からこれがあっても除名処分は違憲ではないと思いますが、判断は司法の仕事(それでも立法府の自律権に踏み込むとは思えませんが…)。

 

ところで「よく28万ガー」とか「投票してない連中ガー」とおっしゃる方々、ここの第2項には何と書いてあるのかもお読みください。

 

 

どこぞの方のYouTube(独自解釈の詰め合わせ)を見ただけで、さも賢くなったかのように振る舞い、「真実を知らぬ」と他者を見下す様は非常に滑稽なのですが…

まあ、警察庁の前で抗議デモなんて、くれぐれも企画しないように。数字も盛らないように。

 

ここまでに。